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万が一の備えとして、従業員のために用意しておきたい救急箱。急なケガなどにもあわてずに済むように、しっかり準備しておきたいですよね。会社に設置する救急箱の中身と管理については、きちんと規定があるのをご存知ですか?ここでは、救急箱の中身として揃えておくべきもののリスト、また法律遵守のために気をつけるべきことについて解説します。

救急箱の設置は会社の義務

救急用具の設置について、「労働安全衛生規則」では以下の通り規定しています。

(救急用具) 第六百三十三条 事業者は、負傷者の手当に必要な救急用具及び材料を備え、その備付け場所及び使用方法を労働者に周知させなければならない。 2 事業者は、前項の救急用具並びに材料を常時清潔に保たなければならない。

つまり、会社には急なケガなどに対応できるだけの救急用品を用意しておき、またその場所や使い方を従業員に知らせておく義務があるのです。救急箱の用意はしてあっても、どこに置いてあるか知っている人は意外と少ない、という例も多いのではないでしょうか?もし当てはまるようであれば、管理体制を見直してみましょう。 人の出入りが多い現場などで周知の徹底が難しい場合には、救急箱を目立つ場所に置くこと、収納場所にわかりやすいラベルを貼っておくことなども、工夫としておすすめです。

救急箱の中身。何を入れておけばいい?

「労働安全衛生規則」ではさらに、救急箱の中身について以下のように規定しています。

(救急用具の内容) 第六百三十四条 事業者は、前条第一項の救急用具及び材料として、少なくとも、次の品目を備えなければならない。 一 ほう帯材料、ピンセツト及び消毒薬 二 高熱物体を取り扱う作業場その他火傷のおそれのある作業場については、火傷薬 三 重傷者を生ずるおそれのある作業場については、止血帯、副木、担架等

つまり、ケガのリスクが高い業種を除く一般的なオフィスの場合は、ほう帯材料(伸縮包帯、ガーゼ、絆創膏など)、ピンセット、消毒薬を最低限用意しておく義務があるということです。 しかし、これではあまりに簡素な救急箱になってしまいますので、少し頼りないですよね。 これにプラスして、安心のために常備しておきたいものを以下にまとめました。救急箱を新しく用意したい方、今ある救急箱に不足しているものがないか確認したい方は、チェックリストとしてお使いください。

入れるものリスト チェック
包帯、ガーゼ  
テープ(包帯、ガーゼ用)  
絆創膏(複数サイズ)  
ピンセット  
殺菌消毒薬  
火傷薬  
ハサミ  
綿棒  
コットン(脱脂綿)  
三角巾  
爪切り、爪やすり  
使い捨て手袋  
湿布薬、冷却シート  

どれも必要なものばかりですが、これだけのものを一つ一つ買い揃えるとなると、結構な負担になります。ドラッグストアや大手通販では、あらかじめ一般的なオフィスに備えておくべき救急用品、衛生用品などをセットにした商品も販売されているので、そちらを利用するのもおすすめです。

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救急箱に薬を入れる場合の注意事項

注意!救急箱に薬を入れると薬機法違反になることも

急病人が出たときのためのリスク管理として、風邪薬や胃薬、頭痛薬などを用意しておきたいと考える方もいるのではないでしょうか。でも、それには注意が必要。救急箱に風邪薬などの薬を入れてしまうと、法律違反になってしまうケースもあるんです。 医薬品は普段から、薬剤師や登録販売者から薬の効能や用法、副作用などの注意点について説明を受けた上で購入しますよね。会社の救急箱に薬を入れた場合、従業員がそういった説明を受けないまま服用可能な状況となってしまいます。この状況自体が、薬機法に抵触する可能性があるのです。 薬を常備しておきたい場合には、以下の点に注意しましょう。

  • 薬を購入する際に副作用や使用上の注意について説明を受けた責任者が、然るべき場所に保管すること
  • 従業員が使用する際には、責任者が購入時に説明を受けた内容をしっかりと伝達すること
  • いつ、だれが、どの薬を使用したか、記録をつけること
  • 使用に際して不明点があれば、必ず購入した店舗の薬剤師や登録販売者に相談すること

とくに、アレルギーや持病がある従業員の場合は、ふだん服用している薬との飲み合わせに注意しましょう。

その他気をつけること

救急箱の中身は、点検日をあらかじめ決めておくなどして、定期的なチェックを忘れないようにしましょう。

  • 薬の使用期限が切れていないか
  • 開封後に長期間経過した薬がないか
  • 誰かが勝手に入れた薬などがないか

まとめ

会社に救急箱をおく際は、労働安全規則を守ることと同時に、薬機法に違反しないよう注意しなければいけません。また、体調不良の場合にはすぐに帰宅させ、医療機関での診察を受けるよう促すような環境づくりをすることも大切です。 以上のことに注意した上で、従業員の安全と健康を守るようにしましょう。

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